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2006年3月20日

小児弱視の治療用眼鏡に保険適用
記事の編集
本日、喜ばしい報告をいただきました。
2年前から、議会で質問し続け、県の方も九州課長会等を通じて国へ働きかけて頂いた「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給の保険適用」が中央社会保険医療協議会において承認されました。
よって、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズに係わる取り扱いが次のようになります。
1,治療を行う対象は、9歳未満の小児とすること。
2,療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく年齢階層別の装具価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内とすること。
3,平成18年4月1日から適用すること。
これで、安心して治療できる親子の笑顔を見ることが出来るでしょうか。




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